自由学園評議員候補者選出規則

第1条(目的)

本規則は、自由学園南沢会(以下、「南沢会」という)が、学校法人自由学園(以下、「自由学園」という)から自由学園寄附行為に基づいて推薦を要請される、自由学園評議員の候補となる者(以下、「評議員候補者」という)を選出するにあたり、その方法を定める。

第2条(評議員候補者の資格)

評議員候補者は、南沢会規約第2章第4条(資格)に定める資格を有し、次の各号の条件をすべて満たす者とする。

  1. 評議員の任期が始まる時点で自由学園寄附行為等に定める卒業生評議員の資格を満たす者(*末尾参照)
  2. 自由学園評議員会への円滑な参加のため、候補者選出年度の南沢会定時総会時点で国内に在住している者
  3. 他の評議員候補者選出団体から自由学園に推薦される候補者と重複しない者

第3条(候補者選出管理委員会の設置)

  1. 南沢会は評議員候補者を選出するため、南沢会評議員候補者選出管理委員会(以下、「候補者選出管理委員会」という)を設置する。
  2. 候補者選出管理委員会は、選出年度の南沢会委員長、選出前年度の委員長または副委員長、前回の評議員選出の役割を担った者を含む5名程度で構成し、南沢会委員長が指名する。
  3. 候補者選出管理委員長は南沢会委員長が兼務する。
  4. 候補者選出管理委員会は、南沢会の 臨時委員会とし、第1項の目的のためにその都度設置し、目的の達成時点で解散する。

第4条(期日の指定)

  1. 候補者選出管理委員会は、南沢会会員による評議員候補者の推薦受付の締切日を指定し、南沢会本部委員会に通知する。  
  2. 候補者選出管理委員長は、前項の推薦受付の締切日の2カ月前までに、南沢会会員に対して、当該推薦受付の締切日を通知する。

第5条(評議員候補者の推薦要件)

  1. 評議員候補者の推薦は、南沢会会員ひとりにつき1名とする。連名での推薦も可能とするが、推薦に加わった場合、他の候補者は推薦できない。また、自薦は認めない。
  2. 推薦者は、被推薦者本人の承諾を得た上で、評議員候補者を推薦できる。
  3. 評議員候補者の推薦は、第4条第1項に定める推薦受付の締切日までに、別途候補者選出管理委員会が定める推薦様式に従いおこなう。

第6条(評議員候補者の決定)

  1. 候補者選出管理委員会は、第2条の資格、第5条の推薦要件が充足されていることを確認し、評議員候補者を決定する。
  2. 前項において、被推薦評議員候補者の数が自由学園の求める人数を下回る場合、また、男女比に著しく偏りがある場合、候補者選出管理委員会は、候補者選出年度を除く委員長経験者を評議員候補者に加えることができる。委員長会はそれに協力する。委員長経験者を加えることが困難なときは、副委員長経験者に代えることができる。
  3. 南沢会委員長は、前2項に基づき決定された評議員候補者を、自由学園へ推薦する。

第7条(細則)

本規則は、細則を設けることができる。細則は南沢会本部委員会の承認のもとに決定し、委員長が南沢会会員に通知する。

第8条(規則の改廃)

本規則の改廃は、総会の承認を得ておこなう。

付則(制定日)

この規則は2023年12月9日に制定し、同日から施行する。


*第 2 条 (評議員候補者の資格) (2)の、「自由学園寄附行為等に定める卒業生評議員の資格を満たす者」の資格内容は、自由学園寄附行為改正後に細則に詳細を記載し、報告します。

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