第1条(目的)
- 本細則は、学校法人自由学園評議員候補者選出規則(以下、「本規則」という)に基づき、評議員候補者を選出するにあたり、必要な細目を定めることを目的とする。
- 本細則における各用語の定義は、本細則によるもののほか、本規則に従う。
第2条(評議員候補者の資格)
本規則第2条(1)の「卒業生評議員の資格を満たす者」は、次の各号をすべて満たす南沢会員でなければならない。
- 評議員の任期が始まる時点での年齢が満25歳以上である者
- 学校法人自由学園が設置した私立学校(※)を卒業・修了した者
- 非常勤を含む学校法人自由学園の職員ではない者
※学校法人自由学園が設置した私立学校とは、自由学園最高学部、自由学園高等科、自由学園女子部中等科、自由学園男子部中等科、自由学園初等部、2007年4月の認可幼稚園改組後の自由学園幼児生活団幼稚園、2024年4月の共生共学化後の自由学園高等部、自由学園中等部を指す
第3条(候補者選出管理委員会の設置)
候補者選出管理委員会は次の役割を担う。
- 評議員候補者選出に関する業務全般
- 評議員候補者選出に関する各種日程調整と運営管理
- 評議員候補者の推薦受付と要件確認
- 評議員候補者の決定
- 評議員候補者名簿と自由学園への提出書類の作成
第4条(期日の指定)
推薦候補者受付の締切日は、評議員候補者決定日の30日以前とする。
第5条(評議員候補者の推薦要件)
- 評議員候補者の推薦に関する推薦書および被推薦承諾書の様式は、候補者選出管理委員会が別途定める。
- 推薦者は、本規則・細則第2条の「評議員候補者の資格」を満たし、私立学校法第61条にあるように、自由学園の教育又は研究の特性を理解し自由学園の適正な運営に必要な識見を有する者を、評議員候補者として推薦するものとする。
- 評議員候補者の受付は、候補者選出管理委員会が、規定の様式で提出された内容、資格要件の確認、および被推薦評議員候補者の意思確認を行った時点とする。
第6条(評議員候補者の決定)
候補者選出管理委員会は、委員長会の協力を得て評議員候補者を決定する。
第7条(細則)
(なし)
第8条(規則の改廃)
本細則の改廃は、南沢会本部委員会の承認を得ておこなう。
付則(制定日)
本細則は、2024年8月17日に制定し、同日から施行する。