第1章 総則
(名称)
第1条
本会は自由学園南沢会と称し、事務所は東京都豊島区西池袋2丁目31番3号におく。
(目的)
第2条
本会は、本会員が生涯にわたり同志同学同行の友として集う場であり、互いの成長と自由学園との相互連絡を保ち、自由学園の発展に協力するものとする。
(期間)
第3条
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 会員
(資格)
第4条
1項 次の者を本会の会員とする。
- 旧自由学園女子部卒業生会、ならびに旧自由学園同学会の会員、具体的には、2020年度に両会会員であった者
- 自由学園高等科修了生
- 自由学園女子部・男子部に在籍した者で、本会の目的に賛成のうえ入会を希望し、かつ所属クラスの推薦を経て委員長の承認を得た者
2項 本会の風紀を乱すなど問題を起こした会員には、委員長判断による会員資格の停止などの重要な決定を行うことがある。
(会費)
第5条
1項 会員は総会の定める会費を納める。ただし、一定の年齢になる該当クラスから会費を納めなくてもよい。
2項 特別な理由なくして3年分以上の会費を滞納した会員に対し、本部委員会は会報送付などのサービスを停止できる。
3項 滞納に対する措置は当該会員が滞納した会費を納めた時に消滅する。
(逝去会員)
第6条
逝去された会員に対しては以下の通りの運用とする。
- 会報等はご遺族の申し出により実費にて送付
- 会員資格を取得以前に在学中逝去された方の入会は、ご遺族の同意と所属クラスの推薦に基づき委員長の承認を得ること
第3章 組織
(機関および委員)
第7条
本会は次の機関および委員をおく。
- 総会(第4章で定める)
- 本部委員会
- クラス委員会
- 事務局
- 会計監査委員(第6章で定める)
- 委員長会
(本部委員会)
第8条
1項 本部委員会は委員長・担当クラスを中心とした本部委員で構成し、委員長が統括する。
2項 本部委員会は総会の決議結果に従い本会の業務を執行する。
3項 その他、本会の目的のために必要なことを執行する。
(本部委員)
第9条
1項 本部委員は会員の中から委員長が指名する。副委員長は本部委員の中から委員長が指名し、必要に応じて委員長を代行する。
2項 委員長および本部委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(クラス委員会)
第10条
1項 クラス委員会はクラス委員で構成し、必要があるときに委員長が招集する。
2項 クラス委員会は本部委員会を補佐し、本会の業務に協力する。
(クラス委員)
第11条
1項 各クラスはクラス委員を置く。クラス委員はつぎのことにあたる。
- 本会の目的のために必要なこと
- 会報および会員連携のための連絡
- 会費徴収等の事務連絡
2項 クラス委員の任期は基本1年とするが、その運用は各クラスに任せる。
(事務局)
第12条
1項 事務局は委員長の指示に従い本会の運営に必要な実務をおこなう。
2項 委員長は必要に応じて事務員を任命する。
(委員長会)
第13条
委員長会は委員長経験者によって構成され、委員長の要請に従って補佐する。
第4章 総会
(総会)
第14条
1項 総会は本会の最高議決機関であり、委員長が招集する。また必要があるときは委員長が臨時総会を招集する。
2項 総会は書面投票をもって代行できる。書面投票では、手段として郵便のほか、インターネットによる投票も利用できる。
(総会の決議事項)
第15条
次の事項は総会で決議する。総会の決議は、出席者(委任状を含む)の過半数(書面投票の場合、有効投票の過半数)をもって決する。
- 規約の改廃
- 委員長の承認
- 予算および決算
- その他必要な事項
第5章 業務
(業務)
第16条
本会は、次のことをおこなう。
- 総会等の会の目的に沿った集会の開催
- 会にかかわる広報活動
- 会員管理
- 学校法人自由学園評議員候補の推薦
- その他、本会の目的のために必要なこと
第6章 会計
(経費)
第17条
本会の経費は会費および諸収入によってまかなう。
(会計監査)
第18条
会計監査委員は会員の中から委員長が指名し、会計監査をおこなう。
第7章 細則
(細則)
第19条
1項 本会規約は、それぞれの項目に細則を設けることができる。
2項 細則は、当年度委員長と本部委員会が委員長会の補佐を得て定め、新設・改廃のときは総会で報告する。
附則
(規約の実施)
本規約は、2021年4月1日から施行する。